障がい福祉事業

障がい福祉事業

walfare work

療育手帳や主治医の意見書等を基に受給者証を取得した子どもに対し、
児童発達支援管理責任者が作成する計画に沿ってご利用いただける「発達支援サービス」です。
療育を必要とする障がいのある子どもに対して、学校や家庭とは異なる時間、空間、人、体験等を通じて、
個々の子どもの状況に応じた発達支援を行うことにより、
子どもの最善の利益の保障と健全な育成を目的としています。
従来は障がいの種別に分かれ、未就学児と就学児が共に通う形態でしたが、
2012年に児童福祉法などの改正があり、
未就学児のための「児童発達支援」と就学児のための「放課後等デイサービス」
に分かれ、
障がいの種類に関わらず共通のサービスが受けられるようになりました。

0歳〜6歳の未就学児童で発達に心配のあるお子さまや障がいのあるお子さまが、保護者とともに療育や発達支援に利用できる福祉サービスです。サービス提供時間は通年で1日6時間以上となります。

6歳~18歳までの障がいのあるお子さまや発達に特性のあるお子さまが、放課後や夏休みなどの長期休暇に利用できる福祉サービスです。

お子様が主役となって自発的に活動ができるようにご支援させていただきます。
プログラムを用意しておりますが、無理に強いるという事はしません。
強制的に『みんなで一緒に体操』や『みんなで歌を歌う』ことは行わず、
私たちはWITH・WE’S・WISDOMの精神で、お子様の成功を祈り、
うまくいく方法を教えてあげるのではなく、一緒に考えてゆくスタイルです。
ウィズ・ユーでお子様は失敗も成長も重ね、さらに成長していきます!

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